矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

片付け以外の方法で、デスクの上をスッキリ見せる方法

私自身、よく使う文房具は、すぐ使えるようにデスクの上に置きたいので、デスクの上に物をたくさん置いてしまいます。

そうすると、デスクが文房具で散らかった状態になりがちです。

しかし、物をたくさん置いたデスクの上をスッキリ見せる方法があります。

それは、文房具の色をそろえるという方法です。

私は、下の写真のように文房具をできるだけ「白」にそろえています。

文房具の色を白にそろえると、デスクの上に物がたくさん置いてあっても、スッキリ整理されているように見えます。

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同じような文房具を置いても、色がそろっていないと、下の写真のようにごちゃごちゃして見えます。

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最近は、様々な色のバリエーションがある文房具が売られているので、色をそろえやすくなっていると思います。

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 物をたくさんデスクに置きたいけれど、デスクの上をスッキリさせたい方は、ぜひお試しください。

www.yot-law.com

 

すきま時間での勉強法

仕事をしていたり、子育てをしていると、本をじっくり読んだり、勉強をするためのまとまった時間がなかなかとれません。

もっとも、数分の空き時間があっても、手元に本等がないと、結局スマホで、ネットニュースやSNSをダラダラ見てしまうことも多いと思います。

そこで、まとまった時間のとりにくい方でも、すきま時間でできる勉強法をご紹介します。

 

1.書籍

(1)電子書籍

電子書籍であれば、amazonキンドルの場合、専用端末(FireやKindle)だけでなく、スマホでも読めるので、ちょっとした空き時間に少しずつ読むことができます。

電子書籍は、実際の本と違って読みにくいという意見もありますが、本を読むという感覚ではなく、ネットの記事やブログを読む感覚で読むのがおすすめです。

興味がない、読みたくないところは飛ばし、読みたいところをじっくり読むという読み方、いわゆる速読のような読み方が電子書籍の読み方として適しているかと思います。

そして、書籍のダウンロードは、Wifi機能のついた端末であれば、端末上で行うことができ、以前のように、端末をパソコンに同期させる必要がないので簡単です。

最近、amazonキンドルで、一定の電子書籍の読み放題のサービスが始まりましたので、私は専用端末で雑誌からビジネス本まで幅広く電子書籍を楽しんでいます。

www.amazon.co.jp

 特に雑誌等を読む場合には、スマホより画面が大きい専用端末が見やすいです。

また、専用端末はiPadなどのタブレットよりも、使用できるアプリが制限されるので、電子書籍閲覧に集中することができます。

(私が使用しているのは、FireHD8というものです。)

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Fire タブレット 8GB、ブラック

Fire タブレット 8GB、ブラック

 

 

(2)本を聞く

本を読む時間がなくても、出勤しながら、または家事をしながら本を聞くことができます。

私は、以下のFeBeというサービスを利用しています。

もっとも、何かしながら聞くと、全部を集中して聞くことはできません。

そこで、1回目は、よく聞きたいところと不要な部分を見極める目的で聞き、2回目以降は、気になるところを聞くという聞き方がよいかと思います。

www.febe.jp

2.英語の勉強

(1)音声配信サービス

英語の効率的な勉強法は、英語を聞き流す方法です。小さい子供は、耳で聞いた親などとの会話から、語学を修得していきます。

その原理は大人にも通用するものなので、1日数時間ただ英語を聞き流すだけで、自然に英語が聞こえてくるようになります。

実際に私も大学生の頃、数ヶ月間英語をただ聞き流すことで、短期間でTOEICの試験で高得点を取得できました。

では、実際に何を聞けばいいのかといいますと、洋書を朗読したものを配信しているオーディブルというサービスがおすすめです。

www.audible.co.jp

(2)動画配信サービス

洋書の朗読はどうしても単調なので、ドラマや映画と比較すると、エンターテイメント性が低く、勉強に飽きてしまうことがあります。

そこで、おすすめなのは、海外ドラマを耳だけで聞くという勉強法です。

画面は見ずに、イヤホン等で音だけを聞くことで、音声に集中することができ、会話が耳に入ってきやすいのです。

また、洋書よりも、ドラマだと会話の部分が多いので、実践的なフレーズを覚えやすいと思います。

ただ、初めから音声だけで聞くと、ストーリーがいまいち理解できないと思うので、1回目は字幕等で見て、2回目以降を音声だけで聞くのがいいかと思います。

海外ドラマの配信は以下のように、たくさんのサービスがあるので、ドラマのラインナップを見て、好みのサービスを利用するのがいいと思います。

www.hulu.jp

 

www.netflix.com

士業・自営業用の独自のメールアドレス取得方法

士業や自営業の方で、Gmailヤフーメールなどのフリーメールや、OCNなどのプロバイダのメールアドレスを仕事で使われている方もいらっしゃると思います。

しかし、独自ドメインのメールアドレスを使用することをおすすめします。

ドメインとは、@以下の、☓☓☓.comや、☓☓☓.co.jpの部分のことです。)

 

独自ドメインのメールアドレスを使用すると、以下のようなメリットがあります。

まず、フリーメールを使用すると、プライベートの感じが出てしまうだけでなく、送信メールが迷惑メールやスパムメールとして排除されることがあります。よって、メールの送信先の方と送った、送らないでトラブルになることがあります。

そして、プロバイダーのメールアドレスを使用すると、複数のメールアドレスを取得するのに制限があったり、有料になることがほとんどです。また、プロバイダーを変更する際には、当該メールアドレスを使えなくなってしまいます。

独自ドメインのメールであっても、設定をすれば、パソコンだけでなく、携帯でも送受信することができます。

また、独自ドメインのメールアドレスは、業者に依頼することなく、安価に簡単に取得できます。

これから、独自ドメインのメールアドレスの取得方法について紹介します。

 

1.ドメインの取得

ます、ドメインの取得が必要となります。

ドメインは、以下のようなサービスで取得することができます。

特別人気のあるドメインでなければ、安価に取得することができます。

www.onamae.com

www.nadukete.net

ドメイン(☓☓☓.com)を決めるにあたっては、「☓☓☓」部分を何にするかという問題と、「.com」部分を何にするかという問題があります。

「☓☓☓」部分については、弊事務所では、「yot-law」にしています。

「yot」は、「Yata and OhTa」の大文字部分を抜き取ったものです。

そして、法律事務所として定番の「law」を組み合わせました。

「.com」「 .jp」「.net」等については、好きなものを選べばいいと思います。

 

2.サーバーのレンタル

ドメインは住所みたいなものなので、実際にメールを送受信するには、サーバーが必要になります。

サーバーのレンタルには以下のようなサービスがあります。

www.sakura.ne.jp

web.arena.ne.jp

 

3.メールアドレスの作成

「○○○@☓☓☓.com」の「○○○」部分を決めてメールアドレスを作成します。

事業所内のメンバーごとに「○○○」を変えて、複数のメールアドレスを作成することができます。

そして、サーバーとドメインを連携させれば、独自メールアドレスの取得完了です。

 

www.yot-law.com

弁護士が受任できない案件とは?

弁護士が受任できない案件の一つとして、利益相反が生じる案件があります。

当事者の利益保護等の観点から、利益相反が生じる場合には、弁護士が事件について職務を行ってはならない旨規定されているのです(弁護士法第25条、弁護士職務基本規程第27条、第28条)。

 

弁護士というのは、裁判官と異なり、中立的な立場で活動するものではありません。

弁護士は、依頼者の利益のために活動するのであり、依頼者の利益のために活動できないのであれば、事件を受任できないとされているのです。

具体的に、利益相反が生じる典型的なものとして、以下の3つの例があります。

 

 1.ご依頼者の相手方の案件について受任している場合等

ご依頼者の相手方が、弁護士が受任している他の事件の依頼者となっている場合や、相手方が当該弁護士と顧問契約を締結している場合には、受任をすることができません。

 

2.複数の依頼者相互で利害が対立する場合等

離婚協議中のご夫婦等、双方で利害が対立している方々について、両者から相談を受け、また受任することはできません。

 

3.ご依頼者と弁護士との間で利害が対立する場合

ご依頼者の相手方が弁護士の親族等である場合等には、受任することができないとされています。

 

以上のことから、ご相談のご予約を受けるにあたっては、ご相談者様はもちろん、相手方のお名前・会社名等を確認させていただき、利益相反がないかをチェックさせていただいております。

 

www.yot-law.com

 

破産しても保有できる財産はある?

1.破産手続開始決定時点での財産

破産申立てを行うと、通常、数日後に破産手続開始が決定されます。

この破産手続開始決定の時点において破産者が持っているすべての財産について、債権者の配当等のための破産財団となり、換価の対象となるのが原則です。

しかし、破産者の手元に財産が何もなくなってしまうと、破産者の生活が困窮してしまうため、一定の財産については、破産財団の範囲外となります。

破産財団の範囲外となる破産者の財産を自由財産といいます。

 

では、自由財産は、どの範囲で認められるでしょうか?

原則としては、99万円以下の金銭を保有することができます。

また、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品等も保有することができます。

 

そして、裁判所が認めれば、預金、自動車、保険解約返戻金、敷金返還請求権等も保有することができます(自由財産の拡張)。

ただし、原則として、現金と合わせて合計額が99万円を超えない範囲である必要があります。

 

2.破産手続開始決定後に得た財産

破産開始決定後に得た財産については、基本的に破産財団の範囲外となるので、破産者が自由に使うことができます。よって、破産開始決定後に得た給料等は、破産財団には組み込まれません。

 

 

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組織内・夫婦間で、簡単に予定を共有する方法

特に士業、自営業の方などは、組織内でスケジュールを共有する必要がある場面も多いと思います。

しかし、打ち合わせ等の日程を入れる度に、予定を確認し合う必要があると、時間と手間がかかってしまいます。

 

そこで、グーグルカレンダーの共有機能を利用すると、オンラインで予定を共有することができます。

予定を共有すると、以下のような画面になり、人ごとに予定が色分けされます。

 

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グーグルカレンダーは、gmailを利用しているなど、グーグルのアカウントを持っていればすぐに利用できます。アカウントがない場合でも、簡単にアカウントは取得することができます。

 例えば、代表の方と事務方でそれぞれアカウントを取得し、共有機能を利用するのがおすすめです。

事務方に編集権限を与えていれば、代表名義の予定を入れることもできます。

 

共有している相手に、プライベートな予定を見られたくないということであれば、仕事用の予定と、プライベート用の予定を分けて、仕事用の予定のみを共有することもできます。

 そして、グーグルカレンダーは、インターネットが接続されている環境であれば、基本的に見ることができるので、パソコンでも携帯でも見ることができます。

 また、グーグルカレンダーの情報は、自動的に同期されるので、すぐに共有相手のカレンダーに変更が反映されます。よって、ダブルブッキングの危険性は、極めて低いといえます。

 

夫婦間でグーグルカレンダーを利用して予定を共有すると、いちいち飲み会などの予定を報告し合う必要がなくなるので、家で夕食を用意する必要があるかそうでないか等でトラブルになることもありません。

子供の予定も、夫婦の片方が入れれば、両方のカレンダーに反映されるので、手間が半分になります。

 

グーグルカレンダーの共有は簡単にできるので、おすすめです。グーグルカレンダーがあまり好きでない方には、サイボウズなど他の予定共有サービスもあります。

 

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特定記録、書留、内容証明、配達証明の使い分け

1.確実に届けたい場合

(1)賠償不要・配達の記録が不要の場合

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特定記録を利用すると、郵便局での受付(引き受け)を記録してもらえます。

また、インターネット上で配達状況を確認することができます。

そして、特定記録の場合、配達の記録(受領印の押印または署名)はなされないので、送付先の郵便受けに配達されたことをもって、配達完了となります。

 

(2)賠償が必要・配達の記録が必要な場合

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書留を利用すると、仮に送付書類が紛失し、送付先に届かなかった場合には、実損額の賠償を受けられます。

また、インターネット上で配達状態を確認することができます。

そして、書留の場合、配達の記録がなされるため、送付先が実際に郵便物を受け取り、受領印の押印または署名を行ってはじめて配達の完了となります。よって、相手方が受け取ったことを確認したい場合には、書留を利用することになります。

5万円までの賠償額で足りる場合には、簡易書留を利用すると、料金が書留より割安になります。ただし、簡易書留の場合、引き受けと配達のみの記録となり、途中の送達過程を確認することはできません。

 

2.いかなる内容の文書を誰から誰宛に送ったという事実を証明したい場合

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いかなる文書を送付したかについて、後日の証拠として残す必要がある場合には、書留に加えて、内容証明を利用することになります。

例えば、法律上の意思表示等(債務履行の請求、契約の解除、取消し、債権譲渡の通知等)をする場合があります。

これ以外の場合であっても、弁護士は相手方に送る書面として、内容証明をよく利用します。相手方へ強いプレッシャーを与える必要があると考える場合です。

 

3.いつ届いたという事実を証明したい場合

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文書がいつ相手方に届いたかについて、後日の証拠として残す必要がある場合には、書留に加えて、配達証明を利用することになります。

例えば、いつ契約が解除されたかを認定するためには、いつ解除通知が到着したかについての証拠が必要になります。原則として、意思表示は、相手方に到達した時から効力が生じるとされているためです(民法97条1項)。

そのため、契約解除の通知を送る際などには、配達証明付の内容証明で送付するのが通常です。

配達が完了すると、郵便局からいつ到着したかを記載したハガキが送付元に届きます。

 

4.相手が受け取らない場合

書留、内容証明配達証明を利用した場合、送付先が不在であれば、郵便局員が配達することができません。

その場合に郵便局員は、不在票を郵便受けに入れることになりますが、それに対して送付先の方が再配達依頼をしなければ、一定期間の後に、郵便物が送付元に戻ってきてしまいます。

相手方に受け取る意思がない場合、また書留等で送付しても再度郵便物が戻ってきてしまいます。

そのような場合には、特定記録や普通郵便として送付せざるを得ないことになります。

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