矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

破産しても保有できる財産はある?

1.破産手続開始決定時点での財産

破産申立てを行うと、通常、数日後に破産手続開始が決定されます。

この破産手続開始決定の時点において破産者が持っているすべての財産について、債権者の配当等のための破産財団となり、換価の対象となるのが原則です。

しかし、破産者の手元に財産が何もなくなってしまうと、破産者の生活が困窮してしまうため、一定の財産については、破産財団の範囲外となります。

破産財団の範囲外となる破産者の財産を自由財産といいます。

 

では、自由財産は、どの範囲で認められるでしょうか?

原則としては、99万円以下の金銭を保有することができます。

また、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品等も保有することができます。

 

そして、裁判所が認めれば、預金、自動車、保険解約返戻金、敷金返還請求権等も保有することができます(自由財産の拡張)。

ただし、原則として、現金と合わせて合計額が99万円を超えない範囲である必要があります。

 

2.破産手続開始決定後に得た財産

破産開始決定後に得た財産については、基本的に破産財団の範囲外となるので、破産者が自由に使うことができます。よって、破産開始決定後に得た給料等は、破産財団には組み込まれません。

 

 

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