弁護士が受任できない案件の一つとして、利益相反が生じる案件があります。 当事者の利益保護等の観点から、利益相反が生じる場合には、弁護士が事件について職務を行ってはならない旨規定されているのです(弁護士法第25条、弁護士職務基本規程第27条、…
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