矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

保釈金の行方

少し前に、清原元選手の保釈金が500万円だったということが話題になりました。

数年前だと、小室哲哉氏の保釈金が3000万円、実業家の堀江貴文氏の保釈金が3億円だったと話題になりました。

 

では、これらの多額の保釈金は、最終的にどうなったのでしょうか?

いずれの事件においても、保釈金は返還されていると思われます。

 

そもそも保釈金というのは、正式には、保釈保証金といって、裁判への出頭等を保証するために支払う金銭であって、身柄拘束を解くことの対価ではないのです。

また、保釈金の返還に、有罪、無罪は関係ありません。

そのため、すべて期日に出頭するなどし、定められた条件を満たせば、保釈金は全額返還されるのです。

 

また、高額の保釈金を支払えば、無条件で身柄拘束が解かれると勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。経済的に裕福な人の方が有利になるということはありません。

そもそも、裁判所が、保釈を認めるべきかどうかを検討し、保釈を認めるべきであるとされた場合のみ、保釈金の額をどうするかを検討することになります。そして、保釈金の額は、事件の重大性や被告人の経済状況等をみて裁判所が判断することになるのです。

 

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