矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

従業員の任意保険の加入を確認していますか?

あなたの会社では、マイカー通勤の従業員が、任意保険に加入しているかどうかを確認していますか?

 

マイカー通勤、退勤中に事故を起こしてしまった場合、またマイカーを業務で使用している際に事故を起こしてしまった場合、その事故の加害者は、被害者から、損害賠償の請求をされます。

実際には、通常は、加害者が加入している自賠責保険や任意保険から被害者へ保険金が支払われることになります。

では、加害者が任意保険に加入していない場合はどうなるのでしょうか?

加害者本人が預金等の財産から支払うことになります。

しかし、加害者本人に資力がない場合には、支払いをすることができません。

そうなると、被害者は加害者の勤務先に使用者責任として、損害賠償の請求をするのです。

つまり、従業員が任意保険に加入していない場合には、その事故の損害を使用者が賠償しなければならなくなる場合があるということです。

 

事故が発生しても、損害賠償請求額が自賠責保険の範囲内であれば、問題ないのですが、範囲外の場合には問題となります。

物損(車両などが壊れた場合)の場合には、損害額はすべて自賠責保険の対象外となります。また、人損(怪我や死亡した場合)についても、自賠責保険には保険金に上限があるので、それを超えた範囲については、任意保険でしか対応できません。

つまり、従業員が相手の車を事故で壊してしまったり、相手を大怪我させてしまったり、死亡させてしまった場合には、会社が高額な賠償金を負担しなければならなくなる場合があるのです。

 

ぜひ、従業員がマイカー通勤をしている場合には、その保険加入の有無を確認することをおすすめします。理想としては、雇用の際に確認するのがいいと思います。

 

www.yot-law.com