破産しても保有できる財産はある?
1.破産手続開始決定時点での財産
破産申立てを行うと、通常、数日後に破産手続開始が決定されます。
この破産手続開始決定の時点において破産者が持っているすべての財産について、債権者の配当等のための破産財団となり、換価の対象となるのが原則です。
しかし、破産者の手元に財産が何もなくなってしまうと、破産者の生活が困窮してしまうため、一定の財産については、破産財団の範囲外となります。
破産財団の範囲外となる破産者の財産を自由財産といいます。
では、自由財産は、どの範囲で認められるでしょうか?
原則としては、99万円以下の金銭を保有することができます。
また、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品等も保有することができます。
そして、裁判所が認めれば、預金、自動車、保険解約返戻金、敷金返還請求権等も保有することができます(自由財産の拡張)。
ただし、原則として、現金と合わせて合計額が99万円を超えない範囲である必要があります。
2.破産手続開始決定後に得た財産
破産開始決定後に得た財産については、基本的に破産財団の範囲外となるので、破産者が自由に使うことができます。よって、破産開始決定後に得た給料等は、破産財団には組み込まれません。
組織内・夫婦間で、簡単に予定を共有する方法
特に士業、自営業の方などは、組織内でスケジュールを共有する必要がある場面も多いと思います。
しかし、打ち合わせ等の日程を入れる度に、予定を確認し合う必要があると、時間と手間がかかってしまいます。
そこで、グーグルカレンダーの共有機能を利用すると、オンラインで予定を共有することができます。
予定を共有すると、以下のような画面になり、人ごとに予定が色分けされます。
グーグルカレンダーは、gmailを利用しているなど、グーグルのアカウントを持っていればすぐに利用できます。アカウントがない場合でも、簡単にアカウントは取得することができます。
例えば、代表の方と事務方でそれぞれアカウントを取得し、共有機能を利用するのがおすすめです。
事務方に編集権限を与えていれば、代表名義の予定を入れることもできます。
共有している相手に、プライベートな予定を見られたくないということであれば、仕事用の予定と、プライベート用の予定を分けて、仕事用の予定のみを共有することもできます。
そして、グーグルカレンダーは、インターネットが接続されている環境であれば、基本的に見ることができるので、パソコンでも携帯でも見ることができます。
また、グーグルカレンダーの情報は、自動的に同期されるので、すぐに共有相手のカレンダーに変更が反映されます。よって、ダブルブッキングの危険性は、極めて低いといえます。
夫婦間でグーグルカレンダーを利用して予定を共有すると、いちいち飲み会などの予定を報告し合う必要がなくなるので、家で夕食を用意する必要があるかそうでないか等でトラブルになることもありません。
子供の予定も、夫婦の片方が入れれば、両方のカレンダーに反映されるので、手間が半分になります。
グーグルカレンダーの共有は簡単にできるので、おすすめです。グーグルカレンダーがあまり好きでない方には、サイボウズなど他の予定共有サービスもあります。
特定記録、書留、内容証明、配達証明の使い分け
1.確実に届けたい場合
(1)賠償不要・配達の記録が不要の場合
特定記録を利用すると、郵便局での受付(引き受け)を記録してもらえます。
また、インターネット上で配達状況を確認することができます。
そして、特定記録の場合、配達の記録(受領印の押印または署名)はなされないので、送付先の郵便受けに配達されたことをもって、配達完了となります。
(2)賠償が必要・配達の記録が必要な場合
書留を利用すると、仮に送付書類が紛失し、送付先に届かなかった場合には、実損額の賠償を受けられます。
また、インターネット上で配達状態を確認することができます。
そして、書留の場合、配達の記録がなされるため、送付先が実際に郵便物を受け取り、受領印の押印または署名を行ってはじめて配達の完了となります。よって、相手方が受け取ったことを確認したい場合には、書留を利用することになります。
5万円までの賠償額で足りる場合には、簡易書留を利用すると、料金が書留より割安になります。ただし、簡易書留の場合、引き受けと配達のみの記録となり、途中の送達過程を確認することはできません。
2.いかなる内容の文書を誰から誰宛に送ったという事実を証明したい場合
いかなる文書を送付したかについて、後日の証拠として残す必要がある場合には、書留に加えて、内容証明を利用することになります。
例えば、法律上の意思表示等(債務履行の請求、契約の解除、取消し、債権譲渡の通知等)をする場合があります。
これ以外の場合であっても、弁護士は相手方に送る書面として、内容証明をよく利用します。相手方へ強いプレッシャーを与える必要があると考える場合です。
3.いつ届いたという事実を証明したい場合
文書がいつ相手方に届いたかについて、後日の証拠として残す必要がある場合には、書留に加えて、配達証明を利用することになります。
例えば、いつ契約が解除されたかを認定するためには、いつ解除通知が到着したかについての証拠が必要になります。原則として、意思表示は、相手方に到達した時から効力が生じるとされているためです(民法97条1項)。
そのため、契約解除の通知を送る際などには、配達証明付の内容証明で送付するのが通常です。
配達が完了すると、郵便局からいつ到着したかを記載したハガキが送付元に届きます。
4.相手が受け取らない場合
書留、内容証明、配達証明を利用した場合、送付先が不在であれば、郵便局員が配達することができません。
その場合に郵便局員は、不在票を郵便受けに入れることになりますが、それに対して送付先の方が再配達依頼をしなければ、一定期間の後に、郵便物が送付元に戻ってきてしまいます。
相手方に受け取る意思がない場合、また書留等で送付しても再度郵便物が戻ってきてしまいます。
そのような場合には、特定記録や普通郵便として送付せざるを得ないことになります。
士業・自営業に役立つオンラインサービス
弁護士業界だけでなく、士業や自営業の方のお仕事を効率化するオンラインサービスを紹介いたします。
1.電子内容証明
通常の内容証明を作成するためには、同じ文書を3部作成し、割り印をするなど手間がかかります。
また、内容証明郵便を郵便局に持ち込むと、その内容の確認のため、10分以上は待たされるのが通常です。
さらに、そもそも通常の内容証明は、字数、行数の制限があるため、文字間隔が広く、読みにくいというデメリットがあります。
しかし、電子内容証明は、作成したワードデータをアップロードするだけで24時間いつでも内容証明を送付することができます。
その形式も、余白の大きさとと最低・最高文字ポイント等だけ定められているだけなので、通常の文書に近い、読みやすい形式の内容証明を作成することができます。
2.登記オンライン申請
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不動産登記や商業登記(登記事項証明書)を入手するには、通常法務局に出向いて、必要書類に記入して請求する必要があります。
しかし、登記オンライン申請システム(申請用総合ソフト)を利用すると、同システム上で不動産や法人を検索して登記を請求することができます。慣れると数分で請求することができます。
そして、登記は郵送で受け取ることができます。弊事務所では、申請日の翌日には届いています。
また、手数料も窓口で請求する場合よりも低くなっているため(例えば、窓口で600円のとき、オンラインでは郵送費込で500円)、お客様の負担を軽減することができます。
3.MFクラウド会計
MFクラウド会計は、銀行口座やクレジットカードと連携させることができ、入出金の情報やカードの利用内容を自動で取得してくれる会計ソフトです。
このソフトを利用すると、銀行口座の入出金やクレジットカードを利用した分に関して、会計ソフトに手入力する必要がなくなります。
よって、現金の入出金のみ手入力すればよいので、経理業務が格段に効率化します。
また、税理士さんとも、クラウドを利用して(ネット上で)データを同時に閲覧できるので、データや書類をやりとりすることなく、双方で帳簿を編集することができるのです。
年末の税理士さんとのやりとりがスムーズになり、確定申告のために割く時間が少なくなります。
仕事が効率化する文具
仕事が効率化し、ストレスが少なくなる文房具を紹介します。1つでも参考になればうれしいです。
1.スキャナー
富士通 FUJITSU ScanSnap iX500 (A4/両面/Wi-Fi対応) FI-IX500A
- 出版社/メーカー: 富士通
- 発売日: 2015/02/06
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私は、上記モデルより古いモデルを使用しているのですが、複合機とは別に、スキャナーをデスクに設置する価値はあると思います。
弊事務所では、基本的に、裁判所に提出したり、依頼者に送付する書類等は、すべて完成版をスキャンしてPDFの形式で保存し、管理しています。
そのため、複合機でスキャンして、自分のパソコンに転送して、というプロセスは面倒だし、時間がかかってしまうのです。
今は必要なくても、後で見るかもしれない資料もササッとスキャンし、紙は処分することができるので、デスクまわりもすっきり整理できます。
2.ブックスタンド
相手方からの書面をデスクの上に置いて、パソコンで反論書面を書いていると、下を向いたりモニターを見たりと、首を何回も上下に動かすことになり、首が痛くなります。
しかし、このブックスタンドに、参照する書類を置くと、モニターを見る目線と、書類を見る目線の高さが変わらなくなるので、首が痛くなることもなくなります。
また、手帳やタスクリストをブックスタンドに置いておくと、見やすいですし、デスクも広く使うことができます。
3.テープのり
コクヨ テープのり ドットライナー ロング タ-DM4400-10N
- 出版社/メーカー: コクヨ
- 発売日: 2009/12/25
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テープのりは、修正テープを使うのと同じ要領で、のり付けすることができるものです。
のり自体の幅は1センチで、スルーっと軽くのり付けすることができます。スティックタイプや液体タイプののりと異なり、ベタベタ指につくこともありませんし、のりのムラも生じません。
4.透明のペンスタンド
使ってみるまで、普通のペンスタンドとの差が分からなかったのですが、実際に使ってみると、ペンスタンド自体が透明なため、ペン全体が見え、どこに何が入っているかすぐ分かります。
使いたいペンを探すために、ペンスタンドをがちゃがちゃかき回すことがなくなります。
さっと、ペンを取ることができ、イライラがなくなりますし、毎日数秒は節約できるかと思います。
100円ショップにも似たようなものが売っていました。
保釈金の行方
少し前に、清原元選手の保釈金が500万円だったということが話題になりました。
数年前だと、小室哲哉氏の保釈金が3000万円、実業家の堀江貴文氏の保釈金が3億円だったと話題になりました。
では、これらの多額の保釈金は、最終的にどうなったのでしょうか?
いずれの事件においても、保釈金は返還されていると思われます。
そもそも保釈金というのは、正式には、保釈保証金といって、裁判への出頭等を保証するために支払う金銭であって、身柄拘束を解くことの対価ではないのです。
また、保釈金の返還に、有罪、無罪は関係ありません。
そのため、すべて期日に出頭するなどし、定められた条件を満たせば、保釈金は全額返還されるのです。
また、高額の保釈金を支払えば、無条件で身柄拘束が解かれると勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。経済的に裕福な人の方が有利になるということはありません。
そもそも、裁判所が、保釈を認めるべきかどうかを検討し、保釈を認めるべきであるとされた場合のみ、保釈金の額をどうするかを検討することになります。そして、保釈金の額は、事件の重大性や被告人の経済状況等をみて裁判所が判断することになるのです。
初めての高機能オフィスチェア
事務所開設以来、ネット通販で購入した1万円以下の安いオフィスチェアを使用していました。しかし、恥ずかしながら足が床につかず、腰も痛くなったきたので、高機能オフィスチェアを導入することにしました。
高機能オフィスチェアといっても、種類が多くあります。私は、実際に沢山の椅子に座って選びました。
オカムラ オフィスチェア コンテッサ 可動肘 ヘッドレストタイプ 座:メッシュ ブラック CM91AB-FBH1
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オカムラ オフィスチェア バロン ハイバック 可動肘 座クッション ミディアムブルー CP85DR-FEF4
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実際に導入したのは、アーロンチェアです。左がAサイズで、右がBサイズです。
身長160センチ以下の人には、Aサイズが適しているとのことだったので、私はAサイズにし、矢田はBサイズを導入しました。
座面がメッシュになっているのですが、他のメッシュの椅子と異なり、座ってもお尻がユラユラせず、安定しています。
また、座面の奥行きが、他のものと比較すると小さい気がして、自分の身体には合っています。
そして、個人的には、椅子のリクライニングで休憩するより、席を離れて休憩することが多いので、ヘッドレストがないタイプの椅子にしました。
まだまだ使いこなせていないのですが、アーロンチェアには、細かな調節機能があります。
椅子の座面の高さの調節はもちろん、リクライニングの硬さを調節することができます。ちなみに、Aタイプは軽体重の方を対象としていることから、少し寄りかかるだけで、びっくりするくらい大きく倒れます(倒れないように調節できます)。
さらに、座面の角度も調節できます。
肘掛けの高さも調節できます。
アーロンチェアに座って半日ですが、もう以前使っていた椅子には戻れません。