矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

FAXを印刷せずにPDFデータで管理する方法

 FAXを受信すると、複合機が自動的に紙で印刷する設定にされている方が多いと思います。

しかし、弊事務所では、複合機においてFAXを印刷をせずに、PDFの形式でパソコンにデータ転送する設定をしております。

そして、事務所のすべてのパソコンで、受信したFAXを閲覧できるように設定しています。

 

このような設定にすることで、日々送られてくる、無駄な広告を印刷する費用を削減できます。また、紙のFAXを、紛失するおそれもありません。

FAXは受信時に、すでにPDF化されているので、すぐにメールに添付することもできます。紙のFAXをスキャナーで取り込む手間を省くことができるのです。

FAXデータにタイトルを付けておくことで、過去のFAXデータの検索も簡単にすることができます。

もちろん、印刷もすることもできます。

 

下の写真は、FAXの受信データが転送される、パソコン上のFAXフォルダです。以下のように、大アイコン表示にしておくと、ひと目で広告なのか、重要な文書なのかを判断することもできます。

 

f:id:rieohta:20160622111633j:plain

 

 

 

そして、以下の写真のように、受信したFAXのPDFデータを編集することがができ、チェックマーク、丸囲み、署名等をスタンプのような形式で挿入することができます。

よって、会合の出欠等のFAXについては、簡単に、返信書面を作成することができます。

 

 

f:id:rieohta:20160622111646j:plain

 

 

 

また、以下の写真のように、FAX番号を入力、または電話帳から宛先を選択すれば、FAXをパソコンから簡単に送信することができます。

編集したPDFを印刷して、複合機で相手先FAX番号を打ち込むという作業がいらず、パソコンの前に座ったままFAXの送受信ができるのです。

 

f:id:rieohta:20160622111710j:plain

 

このように、弊事務所では、事務作業を機械化することで、業務効率の向上を図っております。

 

弊事務所において特別な複合機を採用している訳ではないので、もしご興味がある場合には、お使いの複合機でも上記のような設定ができるのか否か、メンテナンス担当者等に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

www.yot-law.com

 

 

 

 

 

 

地震でパソコンが倒れないようにするには?

オフィスの地震対策として、本棚やキャビネットの地震対策はしていても、パソコンまわりの地震対策は忘れがちになってしまいます。

 

パソコン本体は、机の下などに置く場合が多いと思うので、問題ない場合が多いと思いますが、モニターは倒れて床に落ちると、そのまま割れたりして破損する危険性があります。また、モニターが人に当たると、怪我する場合もあります。

そこで、私は、モニターの土台に透明の粘着性のゴムを付けています。手触りは、固めのグミのような感触のもので、両面がベタベタしていて、くっつくようになっています。私は、下のリンクの小のサイズのものを、1つのモニターにつき、4つ付けています

 

サンワサプライ 透明両面粘着ゴム(中) QL-75CL

サンワサプライ 透明両面粘着ゴム(中) QL-75CL

 

 

 

f:id:rieohta:20160617165325j:plain

これをモニターの土台に付けたところ、強めにモニターを揺らしても、倒れなくなりました。

忘れがちなパソコンまわりの地震対策、安価で簡単にできるので、ぜひ試してみてください。

 

www.yot-law.com

財産をあげないと言われても相続できる?

仮に、自分の父親に財産をあげないと言われ、「財産はすべて妻●●に相続させる」旨記載した遺言を有効に作成されてしまった場合、父親の遺産を相続することはできないのでしょうか?

 

<例>

 父親 ー 母親

    |

   自 分

 

 

実は、遺言により相続の対象から外されても、民法上、「遺留分」については、相続できるという制度になっています。

 

つまり、「財産はすべて妻に相続させる」という旨の遺言があったとしても、一定の財産を相続することはできるのです。

 

具体的には、上記例の場合で、遺言がない場合、相続財産は、

2分の1法定相続分

となります。

 

しかし、上記例の場合で、「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言がある場合には、

2分の1(遺留分として認められる割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

となります。

 

そして、その4分の1の額を母親に請求していくことになるのです。

 

www.yot-law.com

 

給料はいくらまで差押えられる?

判決を得たり、和解調書や公正証書を作成しても、相手方が支払わない限りは、残念ながら、お金を回収することはできません。

そのような場合には、相手方の財産を差押えることになります。相手方が会社員であれば、給料を差押えることができます。

 

しかし、その給料の全額は差押えることはできません。

給料から税金等を控除した残額の4分の1しか差押えることができません(ただし、上記金額が月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額)。

 

よって、税金等を控除した給料の額が仮に20万円であるとすると、差押えることができるのは、5万円ということになります。

もっとも、債権を全額回収するまで差押えをすることができるので、月々5万円を回収し続けることになるのです。

しかし、相手方が退職してしまうと、差押え対象となる給料はなくなるので、債権の回収はできなくなります(退職金も差押えの対象となります)。次の職場が判明すれば、またそこでの給料を差押えることができます。

 

www.yot-law.com

 

モニターを浮かせました

弊所矢田が、4台目のモニターを横向きにして、デスクからは浮かせて設置しました。

横向きに設置したのは、エクセルなどの閲覧のためのようです。

そして、デスクから浮かせることで、デスクを広く使うことができます。

 

f:id:rieohta:20160614172406j:plain

そして、モニターを使わないときは、端に動かすこともできます。

f:id:rieohta:20160614172428j:plain

 

どのような仕組みでモニターを浮かしているかといいますと、「モニターアーム」なるものをモニター及びデスクに付けるのです。

f:id:rieohta:20160614172456j:plain

完全に趣味の領域です。

 

 

www.yot-law.com

モニターは縦置きが便利

パソコンのモニターは縦置きが便利です。

弁護士業界では、縦置きにしている方も多いと思います。

f:id:rieohta:20160610134835j:plain

電器店で売っているモニターは、横置き(横長)のものが多いのですが、ネット上では、縦向きにも横向きにも回転できるモニターも販売されています。

 

f:id:rieohta:20160610134731j:plain

 

モニターを縦置きにすると、ワードなどのA4サイズの文書をスクロールすることなく、すべて見ることができます。そのため、書類作成の作業効率が格段に上がります。

A4サイズのPDFなどもスクロールする必要なく閲覧することができるので、資料の参照も効率化します。

また、ネット上のサイトも縦長のものがほとんどであるので、ネット上で調べものをするにあたっても、画面から目に入る情報量が格段に増えます。

f:id:rieohta:20160610134800j:plain

また、モニターを複数設置するのもおすすめです。

私は、右のモニターに予定表やタスクリストを表示させ、真ん中のモニターに作成途中のワードファイルを表示させ、左のモニターに参考資料を表示させるなどして使用しています。

 

士業の方など、書類作成をすることが多い業務の方には、縦置き&マルチモニター(複数のモニター)をおすすめします。

ご使用中のパソコン本体にモニターをつなげるだけでできるため、簡単です!

 

www.yot-law.com

相続放棄は自分でできる?

 亡くなった方の権利も義務もすべて受け継ぎたくない場合、相続放棄の手続きをする必要があります。

しかし、相続放棄をするには、弁護士に頼まなければならず、お金もかかるし、、、と悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

実は、相続放棄の手続きは簡単で、ご自身ですることは十分可能です。

相続放棄するには、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に①申述書と②戸籍等を提出するだけだからです。

 

①申述書について

申述書は以下のリンクによりダウンロードすることができます。

裁判所|相続の放棄の申述書(20歳以上)

裁判所|相続の放棄の申述書(20歳未満)

 

②戸籍等について

亡くなった方の住民票の除票または、戸籍の附票に加えて、戸籍(または除籍謄本)が必要となります。

具体的には、配偶者が亡くなった場合、その配偶者の死亡の記載のある戸籍謄本を用意する必要があります。

親が亡くなった場合には、その親の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡により戸籍に誰もいなくなっている場合には除籍謄本)を用意する必要があります。加えて、ご自身の戸籍謄本が必要になります(親と同じ戸籍に入っている場合は不要)。

 

戸籍謄本は、郵送でも請求できるため、簡単に入手することができます。

ただし、兄弟が亡くなった場合には、必要な戸籍が複雑になってくるため、ご自身でやってみて、できないようであれば専門家にご依頼されてはいかがでしょうか。

必要な戸籍等は、以下のリンクに詳細が記載されております。

裁判所|相続の放棄の申述

 

 

www.yot-law.com