矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

自動車保険の弁護士費用特約とは?

自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約がついていることがあります。

この弁護士費用特約とは、何なのでしょうか?

 

それぞれの自動車保険によって、条件は異なりますが、一般的には、交通事故の相手方や相手方の保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合に、その弁護士費用等について保険でカバーすることができるというものです。

 

つまり、まず基本的には、交通事故が発生した場合、相手方の自賠責保険でカバーできる部分については、相手方の自賠責保険会社に補償を求めることになります。

自賠責保険でカバーできない部分(物損等)については、相手方が任意保険に入っていれば、相手方の保険会社に補償を求めることになります。相手方が任意保険に入っていなければ相手方本人に、直接補償を求めることになります。

しかし、相手方本人や相手方保険会社との間で後遺症や過失割合等で揉めることがあります。また、相手方保健会社の提示額が標準的な場合より低い場合があります。

そのようなときに、専門的知識がなければ、十分な補償を得ることができなくなってしまうのです。

 

そこで、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に相手方や相手方保険会社との交渉や訴訟を委任することができ、ご自身で相手方や相手方保険会社とやりとりをする必要がありません。補償の額の相場等を理解し、法的知識を有する弁護士が関与することで、納得した結論になる場合が多いかと思います。

 

ぜひ、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか否か、そしてご自身の交通事故が弁護士特約を使うことができるケースであるのか否かを、ご自身の保険会社に問い合わせることをおすすめいたします。

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交通事故の相手方が任意保険に入っていなかったら?

法律で加入が義務付けられている自賠責保険の他に、なぜ任意の自動車保険に入ることが推奨されているのでしょうか?

 

その理由は、自賠責保険では、補償範囲が限られてしまうからです。

具体的には、自賠責保険では相手方への補償に関しては、死傷の場合には補償額に上限がありますし、物損の場合には補償はなされません

 

つまり、相手を死傷させてしまい、損害賠償請求をされた場合に、自賠責保険の上限を超えた分については、ご自身で相手方に支払う必要があるのです。

また、相手の車等を破損してしまい、損害賠償請求された場合には、全額ご自身で相手方に支払う必要があるのです。

 

したがって、ご自身の負担を軽減し、相手方への補償を確実にするために、任意の自動車保険に入ることが推奨されるのです。

 

では、交通事故の相手方が任意保険に入っていない場合にはどうなるのでしょうか?

そのような場合には、残念ながら、十分な補償を受けられない場合があります。

つまり、自賠責保険の範囲外の部分については、相手方の保険会社ではなく、相手方から直接支払われることになるので、補償の有無は、相手方の資力等によるところになるのです。

そのため、自分の車をぶつけられて、修理代金が発生したのに、相手方から賠償金を一括で払ってもらえず、分割でしか支払ってもらえない場合もあります。相手方の態度によっては、全く払ってもらえない場合もあります。そのような場合には、相手方に対して、訴訟を提起することを検討することになります。

 

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破産はタイミングが重要です!

会社経営者の方や個人事業主の方で、経営が困難な状況になっても、あともう少し頑張れるかな、と破産手続きを先延ばしにされる方が多くいらっしゃいます。

 

しかし、タイミングを逃すと、破産手続きの申立てが難しくなってしまいます。

破産手続きを申立てられないと、事業の廃止しかできず、多額の借金が残るということになりかねません。

 

なぜ、破産はタイミングが重要かと言いますと、破産をするには、多くの場合、弁護士の報酬に加えて、裁判所に収める予納金が必要となるからなのです。

そして、その額は、静岡裁判所浜松支部ですと、

5000万円未満の負債で、個人で最低50万~、法人で70万円~とされています(事案によって異なる場合があります)。

負債が多額であったり、債権者数が多い場合には、予納金の額は高額になっていきます。

つまり、お金がないと、破産もできないのです。

しかし、破産をして返すことができないことが分かっていて、予納金を確保するのために借金をすることは認められません。

 

そのため、予納金等を工面するには、最後の売掛金を元手にする場合もあります。しかし、この売掛金が差し押さえられてしまうと、予納金の元手がなくなってしまいます。

よって、売掛金が入るタイミングや破産手続きを申し立てるタイミングについては、弁護士とよく相談する必要があるのです。

 

会社経営者の方、個人事業主の方は、破産する可能性がある場合には、早い時点で弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

会計士の方なども、お客様の経営が困難となっている場合に、どのタイミングで破産を提案すべきか悩まれることが多いと思います。そのような方も弁護士に気軽にご相談されることをおすすめいたします。

 

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事務所内装について

本日は、事務所の内装について紹介します。

弊事務所は、お客様のプライバシーに配慮した内装にしております。

 

弊事務所の入り口から見た写真がこちらです。

待合いスペースを設けず、すぐに相談室にお通しいたします。他のお客様と顔を合わせることがないように配慮しております。

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 そして、相談室は2部屋ありまして、こちらが4人席の部屋です。

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 こちらは、6人席の部屋です。通常はこちらの部屋を使用しております。

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 弊事務所の内装に使用しているのは、スチール製の防音性の高いパーテーションですので、執務スペースでの電話内容が相談室のお客様に聞こえることはなく、プライバシーに配慮しております。

ぜひ、安心して相談にいらしてください。

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