1.破産手続開始決定時点での財産 破産申立てを行うと、通常、数日後に破産手続開始が決定されます。 この破産手続開始決定の時点において破産者が持っているすべての財産について、債権者の配当等のための破産財団となり、換価の対象となるのが原則です。 …
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。