ある日、突然、夫や妻に離婚して欲しいと言われたら、離婚に応じなければならないのでしょうか?
離婚というのは、基本的に合意によって成立するものです。
よって、離婚をしたくないのであれば、離婚届にサインせず、離婚に応じる必要はありません。
離婚に応じない場合、離婚をしたい相手方は、調停を申し立てる可能性があります。
ただ、調停は、調停委員が間に入った話し合いの場なので、調停の場で再度離婚に応じなければ、調停は不成立となるにすぎません。
よって、調停を申し立てられたからといって、離婚を強制されるということはないのです。
調停が不成立となった後、相手は、離婚の訴訟を提起する可能性があります。
しかし、訴訟においては、法律で定められた離婚原因(民法770条)がなければ、離婚は認められません。
例えば、自分が相手に暴力を振るっていたり、自分が不倫をしていた場合です。
そのような事由がなければ、裁判で離婚が認められることはありません(個別具体的な事情については、弁護士に相談してください)。
もっとも、離婚して欲しいと言う相手と、もう一度関係を修復するのは、事実上困難なことも多いと思います。
よって、長期的には、離婚するという結論に達するかもしれません。
ただ、気持ちの整理がつくまでは離婚に応じる必要はなく、自分のタイミングで離婚に応じることができるのです。
また、親権や養育費、財産分与、慰謝料などの離婚の条件面等で相手と合意できないようであれば、自分から調停を申し立てることもできます。