矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

自動車のローンを組むときの注意点

自動車を購入するにあたって、ローンを組む場合、金利、月々の支払額や支払年数、審査の難易度等に注目する方が多いかと思います。

しかし、実は、これらの点だけでなく、自動車の所有者は誰になるのかについても確認することが重要です。

販売店系、信販会社系のローンの場合には、ローンの支払いをしている間、基本的に自動車の購入者に所有権はありません。

そのため、ローンの不払いがあると、自動車を引き上げられることがあります。

また、自動車の所有権がない以上、転売もできません。

 

銀行系のローンの場合には、基本的には、自動車の購入者が自動車の所有者となります。

そのため、ローンの支払いを滞納しても、自動車を引き上げられるということはありません。

しかし、ローン会社から、勤務先の給料などの財産を差し押さえられることがあります。給料が差押えられると、勤務先にも不払いの事実が知られることになります。

また、自動車の所有権があれば、ローンが残っている間であっても、基本的に自動車の転売はできます。

しかし、ローン自体の契約者はご自身である以上、ローンの支払義務は自動車の新所有者には移転せず、ローンの支払いは残ることになります。

 

中古車を知り合い等から購入するにあたっても、売ろうとしている知り合いが本当に所有権を有しているのかを、車検証等であらかじめ確認する必要があります。

所有者がローン会社になっている場合には、転売は禁止されているはずですので、転売は違法ということになります。

 

したがって、自動車を購入する際には、ローン契約の内容として、自動車の所有者は誰になるのかを確認してみてください。

また、中古車を購入するにあたっては、車検証の所有者の欄も確認することが必要です。

 

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