矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

弁護士が受任できない案件とは?

弁護士が受任できない案件の一つとして、利益相反が生じる案件があります。

当事者の利益保護等の観点から、利益相反が生じる場合には、弁護士が事件について職務を行ってはならない旨規定されているのです(弁護士法第25条、弁護士職務基本規程第27条、第28条)。

 

弁護士というのは、裁判官と異なり、中立的な立場で活動するものではありません。

弁護士は、依頼者の利益のために活動するのであり、依頼者の利益のために活動できないのであれば、事件を受任できないとされているのです。

具体的に、利益相反が生じる典型的なものとして、以下の3つの例があります。

 

 1.ご依頼者の相手方の案件について受任している場合等

ご依頼者の相手方が、弁護士が受任している他の事件の依頼者となっている場合や、相手方が当該弁護士と顧問契約を締結している場合には、受任をすることができません。

 

2.複数の依頼者相互で利害が対立する場合等

離婚協議中のご夫婦等、双方で利害が対立している方々について、両者から相談を受け、また受任することはできません。

 

3.ご依頼者と弁護士との間で利害が対立する場合

ご依頼者の相手方が弁護士の親族等である場合等には、受任することができないとされています。

 

以上のことから、ご相談のご予約を受けるにあたっては、ご相談者様はもちろん、相手方のお名前・会社名等を確認させていただき、利益相反がないかをチェックさせていただいております。

 

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