財産をあげないと言われても相続できる?
仮に、自分の父親に財産をあげないと言われ、「財産はすべて妻●●に相続させる」旨記載した遺言を有効に作成されてしまった場合、父親の遺産を相続することはできないのでしょうか?
<例>
父親 ー 母親
|
自 分
実は、遺言により相続の対象から外されても、民法上、「遺留分」については、相続できるという制度になっています。
つまり、「財産はすべて妻に相続させる」という旨の遺言があったとしても、一定の財産を相続することはできるのです。
具体的には、上記例の場合で、遺言がない場合、相続財産は、
2分の1(法定相続分)
となります。
しかし、上記例の場合で、「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言がある場合には、
2分の1(遺留分として認められる割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
となります。
そして、その4分の1の額を母親に請求していくことになるのです。