矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

財産をあげないと言われても相続できる?

仮に、自分の父親に財産をあげないと言われ、「財産はすべて妻●●に相続させる」旨記載した遺言を有効に作成されてしまった場合、父親の遺産を相続することはできないのでしょうか?

 

<例>

 父親 ー 母親

    |

   自 分

 

 

実は、遺言により相続の対象から外されても、民法上、「遺留分」については、相続できるという制度になっています。

 

つまり、「財産はすべて妻に相続させる」という旨の遺言があったとしても、一定の財産を相続することはできるのです。

 

具体的には、上記例の場合で、遺言がない場合、相続財産は、

2分の1法定相続分

となります。

 

しかし、上記例の場合で、「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言がある場合には、

2分の1(遺留分として認められる割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

となります。

 

そして、その4分の1の額を母親に請求していくことになるのです。

 

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