給料はいくらまで差押えられる?
判決を得たり、和解調書や公正証書を作成しても、相手方が支払わない限りは、残念ながら、お金を回収することはできません。
そのような場合には、相手方の財産を差押えることになります。相手方が会社員であれば、給料を差押えることができます。
しかし、その給料の全額は差押えることはできません。
給料から税金等を控除した残額の4分の1しか差押えることができません(ただし、上記金額が月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額)。
よって、税金等を控除した給料の額が仮に20万円であるとすると、差押えることができるのは、5万円ということになります。
もっとも、債権を全額回収するまで差押えをすることができるので、月々5万円を回収し続けることになるのです。
しかし、相手方が退職してしまうと、差押え対象となる給料はなくなるので、債権の回収はできなくなります(退職金も差押えの対象となります)。次の職場が判明すれば、またそこでの給料を差押えることができます。