相続放棄は自分でできる?
亡くなった方の権利も義務もすべて受け継ぎたくない場合、相続放棄の手続きをする必要があります。
しかし、相続放棄をするには、弁護士に頼まなければならず、お金もかかるし、、、と悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
実は、相続放棄の手続きは簡単で、ご自身ですることは十分可能です。
相続放棄するには、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に①申述書と②戸籍等を提出するだけだからです。
①申述書について
申述書は以下のリンクによりダウンロードすることができます。
②戸籍等について
亡くなった方の住民票の除票または、戸籍の附票に加えて、戸籍(または除籍謄本)が必要となります。
具体的には、配偶者が亡くなった場合、その配偶者の死亡の記載のある戸籍謄本を用意する必要があります。
親が亡くなった場合には、その親の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡により戸籍に誰もいなくなっている場合には除籍謄本)を用意する必要があります。加えて、ご自身の戸籍謄本が必要になります(親と同じ戸籍に入っている場合は不要)。
戸籍謄本は、郵送でも請求できるため、簡単に入手することができます。
ただし、兄弟が亡くなった場合には、必要な戸籍が複雑になってくるため、ご自身でやってみて、できないようであれば専門家にご依頼されてはいかがでしょうか。
必要な戸籍等は、以下のリンクに詳細が記載されております。