矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

自動車保険の弁護士費用特約とは?

自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約がついていることがあります。

この弁護士費用特約とは、何なのでしょうか?

 

それぞれの自動車保険によって、条件は異なりますが、一般的には、交通事故の相手方や相手方の保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合に、その弁護士費用等について保険でカバーすることができるというものです。

 

つまり、まず基本的には、交通事故が発生した場合、相手方の自賠責保険でカバーできる部分については、相手方の自賠責保険会社に補償を求めることになります。

自賠責保険でカバーできない部分(物損等)については、相手方が任意保険に入っていれば、相手方の保険会社に補償を求めることになります。相手方が任意保険に入っていなければ相手方本人に、直接補償を求めることになります。

しかし、相手方本人や相手方保険会社との間で後遺症や過失割合等で揉めることがあります。また、相手方保健会社の提示額が標準的な場合より低い場合があります。

そのようなときに、専門的知識がなければ、十分な補償を得ることができなくなってしまうのです。

 

そこで、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に相手方や相手方保険会社との交渉や訴訟を委任することができ、ご自身で相手方や相手方保険会社とやりとりをする必要がありません。補償の額の相場等を理解し、法的知識を有する弁護士が関与することで、納得した結論になる場合が多いかと思います。

 

ぜひ、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか否か、そしてご自身の交通事故が弁護士特約を使うことができるケースであるのか否かを、ご自身の保険会社に問い合わせることをおすすめいたします。

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