判決を得たり、和解調書や公正証書を作成しても、相手方が支払わない限りは、残念ながら、お金を回収することはできません。 そのような場合には、相手方の財産を差押えることになります。相手方が会社員であれば、給料を差押えることができます。 しかし、…
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