矢田・太田法律事務所のBLOG

弁護士太田理恵のブログです。士業の仕事術やインフラ整備など。

事務局のインフラを増強しました

 

しばらくブログの更新ができていなかったのですが、その間に事務局のインフラ設備を整えておりました。

 

1.デスク

f:id:rieohta:20170317172453j:plain

 

もともと事務局のデスクは、幅1200ミリ、奥行き700ミリの一般的なものを採用していました。

しかし、モニター二台とスキャナー、キーボードを机上に設置すると、残りのスペースが小さくなってしまったので、幅1600ミリ、奥行き850ミリの大きなデスクを導入しました。

パソコン操作だけでなく、書類関係の処理もしやすい大きさです。

(写真は、作業台に使用している同じ机です。)

www.okamura.co.jp

2.モニター

f:id:rieohta:20170317172155j:plain

モニターも二台体制にしました。もちろん縦置きです。

A4サイズの書類を一度に見ることができます。

また、一方のモニターで文書を作成しながら、参照書類を他方のモニターに映し出すこともできます。

 

3.チェア

f:id:rieohta:20170317172305j:plain

 長時間座るものなので、チェアも高性能のものを採用しました。

 

4.スキャナー

書類は基本的にすべてスキャンするようにしているので、事務局のデスクにも最新のスキャナーを設置しました。

最新のものは、スキャンのスピードが早く、文書の上下も認識するなど、高性能です。

富士通 ScanSnap iX500 (A4/両面)

富士通 ScanSnap iX500 (A4/両面)

 

 

5.テレホンスタンド

デスクの上に電話機を設置するとスペースをとってしまうので、テレホンスタンドの上に電話機を設置しました。

電話が鳴って、席に戻ったときに、立ったままの姿勢でも電話がしやすいという点でも便利です。

当事務所では、弁護士のデスクにもテレホンスタンドを設置しています。

 

www.yot-law.com

終了した案件の書類管理法

弁護士が管理する書類には、大きく分けて3種類あります。

①当事務所で作成した書類、②相手方代理人(相手方本人)から交付される書類、③裁判所から交付された書類です。

 

1.電子データで保管するもの

当事務所では、①~③の書類は、すべてスキャンをして、電子データとして管理します。

そして、①~③の書類は、案件進行中にその都度依頼者に対して、コピーを郵便またはメールで送付します。

2.原本を保管するもの

③裁判所から交付された書類については、案件終結時に、原本を依頼者にお返しします。

なぜなら、再び紛争が起きた場合に必要となる重要な書類が含まれている可能性があり、委任契約が終了した以上、依頼者本人が保管すべき書類であるからです。

もっとも、紛争の予防のため、当事務所の弁護士と依頼者との間の委任契約書(当方保管分)等は原本を保管します。

3.廃棄するもの

案件終結時には、紙で管理していた①当事務所作成書類、②相手方代理人(相手方本人)作成書類は、原則廃棄します。

紙で書類を保管していても、過去の依頼者から問い合わせがあった場合に、すぐに参照できなければ、保管していないのと同じだと思います。

スキャンをした電子データに、適切なタイトルをつけていれば、検索することができ、すぐに参照することができます。

また、類似案件が発生したときにも、簡単に参照することができます。

さらに、類似案件の書類を蓄積することで、ブラッシュアップしやすくなります。

ただ、電子データは、消失するリスクがあるので、バックアップをしっかりとっておく必要があります。

 

www.yot-law.com

2016年ブログ記事ランキング

あけましておめでとうございます。

今年も、コツコツとブログを続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

昨年を振り返る意味で、昨年書いたブログの記事のアクセス数を調べてみました。

 

第3位

rieohta-yotlaw.hatenablog.com

事務用品を色々調べたり、使ってみるのが好きなので、今年もよいものがあれば、紹介していきたいと思います。

 

第2位

rieohta-yotlaw.hatenablog.com

HHKBを導入して3ヶ月以上経過しましたが、本当に快適です。タイピングをするのが楽しくなります。

 

第1位

rieohta-yotlaw.hatenablog.com

実は、この記事のアクセス数が断トツに高いのです。どのような方法で郵送するのかによって、証拠としての価値も変わってくる場合もあるので、慎重に検討する必要があります。

 

番外編

rieohta-yotlaw.hatenablog.com

 身近な知人や、事務所を訪問してくださった方々からの反響が大きいのは、モニターの話題です。

縦置きのモニターは、本当に書面が作成しやすいので、ぜひ試してみてください。

仕事の効率が格段に上がります。

 

今年も、他のウェブサイトには掲載されていないような記事を作成したいと思います。

お時間があるときに読んでいただけるとうれしいです。

 

www.yot-law.com

 

 

契約書を弁護士がチェックするメリットは?

契約書が契約の相手方から送付された場合に、そのまま署名捺印して返すという処理をしている方も多いと思います。

しかし、署名捺印をする前に、弁護士に契約書のチェックを依頼するメリットとしては、以下のものがあります。

 

1.法的なメリット

(1)交渉の経緯や力関係に基づく修正

契約書の雛形はインターネット上に存在していますし、書籍にも理想的な契約書の雛形が掲載されております。

しかし、その理想的な雛形通りに修正するのが、弁護士の仕事ではありません。

なぜなら、交渉の経緯や力関係を無視して契約書を修正すると、依頼者の契約交渉が混乱してしまうからです。

よって、弁護士は、そもそも相手方提案の契約書を修正できるのか、修正できるとしても、依頼者にどの程度有利に修正できるのかについて、依頼者からヒヤリングをした上で、当該交渉案件において適切な内容に修正していきます。

(2)契約の目的の達成

契約書に契約が成立するために必要な要素が満たされていなければ、契約の目的を達成することができなくなる可能性があります。

例えば、売買契約であれば、基本的には、売買の対象となるものや代金等について記載されているかについてチェックします。

(3)紛争の予防

次に、将来の紛争を予防するため、通常その契約に入れておくべき条項が満たされているかをチェックします。

例えば、取引上で相手方に知られてしまう依頼者の機密情報が第三者に流出するのを防止するため、守秘義務についての条項を入れることがあります。

 

2.ビジネス上のメリット

 弁護士に依頼した場合、ビジネスの方針や方向性、展望に沿った契約条項を作成することができます。

例えば、契約期間についての条項は、依頼者が、試しに1年だけ契約したいという方針であれば、契約期間が1年より長くなっていないか、自動更新になっていないかなどをチェックします。

できるだけ長く契約したいという方針であれば、自動更新となっているかをチェックします。

ただし、ビジネス上の方針を契約書に反映させるためには、依頼者の方と弁護士とのコミュニケーションが重要となります。

弁護士に契約書をチェックさせる場合には、当該ビジネスの方針等についても、弁護士にお伝えいただくことをおすすめいたします。

 

www.yot-law.com

 

「カロリーゼロ」はゼロでない?

近年「カロリーゼロ」と表示された商品が数多く見受けられます。

しかし、「カロリーゼロ」と表示された商品のなかには、カロリーがあるものがあります。

実は、カロリーがあっても、「ゼロ」と表示していいことになっているのです。

健康増進法に基づいて定められている栄養表示基準においては、食品の場合には100グラムあたり、飲料の場合には100ミリリットルあたり、5キロカロリー未満の場合、「0」や「ゼロ」と表示することができるとされています。

つまり、カロリーゼロだと思って1リットル飲んだら、50キロカロリー近く摂取していたということもありえるということなのです。

 

しかし、この法律及び基準は、消費者を騙すことを推進しているのではなく、ゼロと同視しても問題ないくらいに少ないものであるから、「ゼロ」と表示することを認めているのです。

 

カロリーだけではなく、脂質や糖類も100グラム(100ミリリットル)あたり0.5グラム未満であれば「ゼロ」と表示できます。

商品によっては、「カロリーゼロ」という表示の横に「※」印が付いており、「栄養表示基準による」と書かれていることがあります。

これは、5キロカロリー未満なのでゼロと表示していますということを丁寧に示しているのです。

 

www.yot-law.com

 

ハッピーセットのおもちゃはいくら?

マクドナルドのハッピーセットには、毎回話題のおもちゃが景品としてついています。

そのおもちゃの価格はどれくらいなのでしょうか?

実は、景品の額については、法律で規制があります。

具体的には、懸賞によらない景品は、商品が1000円未満の場合には、200円までという制限があります。

ハッピーセットの価格は460円から500円(一部店舗を除く。)なので、マクドナルドが法律を遵守していることを前提とすると、おもちゃは、200円以下(通常の取引価格)ということになります。

つまり、マクドナルドは、200円以下の範囲内で、マーケ-ティング上の必要性や利益率を考慮しておもちゃを決定しているのです。

 

そもそも、マクドナルドが宣伝の効果を狙って、一定期間に限って、ハッピーセット単体の利益率を度外視して、200円より高いおもちゃを採用するということも、経営判断としてはありえます。

また、飲料メーカーが、新商品の150円のペットボトルの初動販売数を上げるため、200円より高い景品を付けるということも、マーケティング判断としてありえます。

高価な景品が付いていても、消費者が経済的に損をする訳ではないので、何も問題がないようにも思えます。

では、なぜ法律で規制されているのでしょうか?

景品についての規制をしている景品表示法は、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保し、その利益を保護する目的で定められています。

つまり、景品の規制がないと、事業者が品質を良くする努力等をするよりも、安易に景品を付けて誘引を図ろうとするようになってしまうので、それを規制する目的があります。

また、一般消費者も景品が多いか少ないか、景品の価格が高いか低いかによって、商品を選ぶようになってしまい、一般消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害されるのを防ぐ目的があるのです。

一般消費者である私たちが、不必要に景品に踊らされずに、商品を選択できるように規制されているのです。

 

www.yot-law.com

士業・個人事業主のデータのバックアップ法

パソコンには寿命があるので、パソコンが故障し、パソコン上のデータを消失してしまう可能性があります。

そこで、パソコン全体のデータをパソコンとは別の場所で保存する、つまりバックアップをとっておく必要があるのです。

では、バックアップにはどのような方法があるでしょうか?

1.USBメモリ

USBメモリは、他のデバイスと比較して安いですし、持ち歩くこともできます。

しかし、USBメモリ自体が壊れるリスクが他のデバイスより高く、また小さいデバイスである以上、紛失のリスクも高くなります。

さらに、容量が小さいので、保存できるデータに限りがあります。

そのため、USBメモリでのバックアップは、パソコン全体というより、特定のファイルのみのバックアップに適していると思います。

2.ポータブルHDD

ポータブルHDDは、USBメモリと比較すると、容量は大きくなります。

しかし、磁気や衝撃に弱いとも言われているので、持ち歩いていると、故障するリスクがあります。

私も、ノートパソコンを主として使用していたときには、このタイプのものを使用していました。

しかし、ノートパソコンのUSBポートが少なかったので、バックアップするときだけHDDをつないでいると、結局バックアップするのが面倒になり、あまり使わなくなってしまいました。

まめにバックアップできる方や、パソコンにつないだまま自動バックアップ設定される方に適していると思います。

3.クラウドストレージサービス

クラウドストレージとは、一般にインターネット上でデータを保存する場所を借りるものです。

iPhoneを利用している方の多くは、iCloudを利用して、自動で毎日iPhoneのバックアップをとっている方も多いと思います。

iCloudを利用していれば、iPhoneが故障しても、他のiPhoneやパソコンからデータを復元できます。

www.apple.com

このようなクラウドサービスと同じ要領で、パソコン内のデータをクラウドストレージに保存するという方法があります。

www.amazon.co.jp

インターネット接続があれば自動でバックアップでき、デバイスも設置する必要がない点でとても便利です。

また、インターネット接続があれば、基本的にどのようなデバイスからも保存したデータを閲覧できます。

しかし、リスクは非常に小さいと思いますが、理論上は、バックアップが消失しまったり、ハッキング等によりデータ流出のリスクがあります。

実際に、iCloudがハッキングされ、アメリカの女優のプライベート写真が流出したという事件がありました。

また、クラウドサービスの一種であるヤフーメールにおいて、過去にメールが消失するという事件がありました。

クラウドストレージは、パスワード管理等をしっかりやっていれば、個人がプライベートで使用するのには、適していると思います。

ビジネスで利用する場合には、理論上のリスクがあることを認識しておく必要があります。

4.外付けHDD

 外付けHDDは、容量も大きいので、上限を気にせずにデータをバックアップできます。

また、バックアップの時間も短いです。

さらに、設定をすれば、自動でバックアップもすることができます。

しかし、基本的にUSBで接続するタイプなので、USB接続している一台のパソコンのみしかバックアップできません。

パソコン一台のみをバックアップする必要がある場合には、外付けHDDが適していると思います。

5.NAS

弁護士業など、秘匿性の高い情報を扱う場合には、クラウドストレージサービスの小さいリスクについても考慮する必要があるので、弊事務所では、NASを採用しています。

有線LANに接続した複数のパソコンのバックアップができます(無線対応にもできます)。

また、共有ファイルのサーバーととして使用するものと、それをバックアップするものの2台体制にすることで、仮に、1台が故障しても、データが消失することのないようにしています。

さらに、夜中に自動でバックアップをとるようにしているので、間違えてデータを上書きしてしまったときには、もう一台のNASに保存されたデータを復元することができます。

ただし、NASの設定は少し複雑なので、専門家の方にやってもらう方がよいかもしれません。

また、NASも機械である以上、高温には弱いので、置き場所や室温には注意する必要があります。

 

以上のように、バックアップの手段は様々なものがあります。

必要性とリスクを勘案して、適しているものを選択することをおすすめします。

そして、バックアップの技術は、日々進化しており、私自身も、色々な手段に着目して試行錯誤しております。

www.yot-law.com